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仕事と家族の介護の両立に活用できる制度はある?

家族に介護が必要になったとき、仕事と介護を両立しながら一定の期間、仕事を休める「介護休業制度」等の仕事と介護の両立支援制度があります。制度に加え、活用のポイントもあわせて確認しておきましょう。

久しぶりだね!夏休みどうだった?

実はお母さんが入院しちゃって……。お父さんと一緒にお医者さんの説明を聞きに行ったり、必要なものを届けたりで、バタバタしてたんだよね。もうすっかり元気になったんだけどね!

そうだったんだ!それは大変だったね。

でも夏休みの間で良かったよ。入院中も毎日お見舞いに行けたし、退院後のリハビリも、お父さんと交代で送り迎えしてあげられたし。

そうだね。学校が始まってからだと、なかなかそうはいかないもんね。

うん。それにもし就職した後だと、もっと大変だったかもしれないって思うんだ。お父さんとお母さんは、そろそろおじいちゃん、おばあちゃんの介護のことも心配してるしね。仕事と家族のこと、両立できるかなって。私もいつか同じように悩むかもしれないな……。

働き出した後、家族の介護が必要になったら、どうすればいいのか心配だよね。そんなときに使えるのが「介護休業制度」等の仕事と介護の両立支援制度なんだ!

働く人が要介護状態にある家族を介護するために仕事を休める制度等だよ。対象となる家族は、下の図を見てね。

へぇぇ。こんな制度があるんだ!

「介護休業制度」等の両立支援制度には、「休業」だけでなく「休暇」や「短時間勤務」「所定外労働の制限」等もあるんだ。通院の付き添い、ケアマネジャーとの打ち合わせなど、スポットで休む場合は「介護休暇」を利用してね。1日または時間単位で取得できて、対象となる家族が1人の場合は、1年間に5日まで、2人以上の場合は、1年間に10日まで休めるよ。

介護サービスの手配や家族の分担を決めるなど、まとまった期間休む場合は、「介護休業」を利用しよう。こちらは、対象家族1人につき3回、通算93日まで取得できるんだ。

93日ってことは全部で3か月くらいってこと?ちょっと短い気もするなぁ。

家族の介護はいつまで続くかわからないし、不安になるよね。ただ、介護休業は「介護に専念するためのもの」じゃなくて「仕事と介護を両立できるように体制を整えるための準備期間」と捉えて、一人で抱え込まず、いろいろな制度やサービスを活用してほしいんだ。

介護休業中の収入をサポートしてくれる制度もあるよ。雇用保険の被保険者で一定の要件を満たしていれば、「介護休業給付金」として休業開始時の賃金の約67%が支給されるんだ。

そっか!私は一人っ子だし、お父さんやお母さんに何かあったときに頼れる人が少ないからちょっと安心できたな。いざというときのために、こういう制度を知っておくことができてよかったよ。

その他にも仕事と介護の両立を支援するための措置があります。詳しくは介護休業制度特設サイトをご覧ください。